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2019.10.18.金

【消費税10%時代到来!】不動産に関する増税対策について

2019年10月1日、ついに消費税率が10%へと引き上げられました。
それに伴い、政府から多くの増税対策が実施されています。

住宅にはどのような対策が講じられているのでしょうか?
今日は住宅に係る増税対策について、紹介させていただきます。

対策①住宅ローン減税の延長
住宅ローン減税:家が完成してから10年間、借入残高の1%を所得税から差し引き、
        還付金(最大40万円/長期優良住宅の場合は最大50万円)が
        受けとれる仕組み。

この内容が増税後には・・・↓↓↓
・10年の期間が「3年」延長され、減税期間がなんと13年間に拡大!
11年目以降は「購入価格の2%を3等分した金額」と「ローン残高1%」の低い金額を還付!!

 ※上記減税延長の対象となるのは、消費税10%で購入し、2019年10月1日から2020年12月31までの間に居住した物件です。

 

対策②「すまい給付金」拡充
すまい給付金:消費税増税の負担を緩和するため
       一定の条件を満たした住宅購入者に、現金を給付する仕組み

増税前と増税後ではこのように変更されています↓↓

上記の表をご覧いただければわかるように、増税後には
・対象となる収入額の目安が「510万」から「775万」に拡大
・給付額が最大「30万」から最大「50万」に拡大

 

対策③贈与非課税枠の拡大
贈与非課税:父母や祖父母等の直系尊属から、住宅習得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合
      贈与税が最大1200万円まで非課税になる仕組み

上記のように増税後には
最大3000万円まで拡大されています。

※省エネ等住宅とは
  ①省エネルギー対策等級4
  ②耐震等級2以上または免震建築物
  ③一次エネルギー消費量等級4以上現在、
  ④高齢者等配慮対策等級3以上
 のいずれかに該当する建物のことです。

 

以上、消費増税対策として、主にこの3つの支援策が実施されています。
ただただ消費税が上がるだけはなく、住宅購入者に対して少しでも負担を軽減するため、
政府から様々な措置がされています。

いずれの制度にも細かい条件があるので
適用になるのかどうか?どのくらい還付金があるのか?など
もっと詳しく聞きたい方はぜひ展示場にお越しいただき、スタッフにお聞きください。